「食品衛生管理者」と「食品衛生責任者」の”必要な時”と”資格要件”について

食品衛生管理者について

必要な時

乳製品や厚生労働大臣が定めた添加物を製造加工する営業を行う場合に「食品衛生管理者」が必要。

資格要件

  1. (1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. (2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知
  3. (3)都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. (4)学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

(4)により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

食品衛生責任者について

必要な時

飲食店営業などの許可及び届出営業者は、施設ごとに「食品衛生責任者」が必要。

資格要件

1. 法第三十条に規定する食品衛生監視員又は法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
3. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

※第三十条 第二十八条第一項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。

 

食品衛生法

食品衛生法施行規則

 

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